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Blog記事一覧 > 交通事故 |あきる野市の交通事故治療専門院の記事一覧

弁護士の介入はなるべく〇〇〇が良い!

2024.03.28 | Category: 交通事故

交通事故の遭ってしまったときに交通事故患者様の味方になってくれるのが弁護士です。
ご自身の車、ご家族の車、乗っていた車に弁護士費用特約が付いていれば、保険の等級が下がることなく、費用も掛からず弁護士に介入していただくことができます。

 

弁護士が介入するタイミングは時系列に並べると①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれる②後遺障害の申請のお手伝い③慰謝料等の補償に対する増額交渉などです。

 

では、いつのタイミングで弁護士の先生に介入していただくのがいいでしょうか?

 

答えは、
なるべく遅い方が良いです。

 

理由を知りたい方には通院開始後にその理由をお伝えしたいと思います。
もちろん、いつ介入していただくかは交通事故患者様に決める権利がありますので、①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれるをご希望される方は早期に介入していただいてもいいと思います。保険会社担当者によっては態度が横柄な人もいれば、人を見下して話してくる人もいます。交通事故の痛み以外にも担当者へのストレスを抱えることはとても耐えられないと思います。そんな場合には一度、当院にご相談いただき、その点を解決できるようでしたら弁護士の介入を後ろにしていただいて、解決できないようでしたら早期に介入していただくと良いと思います。

 

当院が提携している弁護士事務所は、介入していただく前の段階で、何度でも無料相談してくださりますので、お困りの際はそちらをオススメいたします。

 

また、弁護士費用特約が付いてない場合でも、相場よりお安い弁護士事務所をご紹介できますので、いつでもご相談ください。

交通事故治療は整骨院だけでOK?

2024.03.25 | Category: 交通事故

この質問をよく受けますが、基本的におすすめいたしません。

 

何故かと言いますと、交通事故後、整形外科・病院に通わずに整骨院のみに通院すると、ほぼ間違いなく後に後遺障害認定を受けられなくなります。

 

後遺障害とは交通事故によるケガの治療が終わった後に残った症状や障害のことのうち、交通事故が原因と証明され、労働能力が喪失または低下し、自賠責が認める等級に該当するもののことを言います。

 

交通事故でのケガは、十分に治療をしても100%事故前の状態に戻らないこともあります。万が一後遺症が残存した時に、後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRIなどの検査資料や後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必要になります。後遺障害診断書などを作成するできるのは整形外科・病院の医師のみで、整骨院の先生にはできません。

 

整骨院へお越しくださる方は様々な理由で整骨院への通院回数が多くなると思いますが、その点を考えますと、整形外科・病院の医師による定期的な診察がとても重要になります。医師にとっても最初だけ通院があり、その後の通院がなければ、症状を把握できませんので、整形外科・病院と併用して通院することが好ましいです。

 

また、保険会社にとっても、医師による定期的な診察があることにより、客観的に患者様の状態を知ることができ、むやみやたらな一括対応の打ち切りもなくなります。

 

逆に、過去に特別な事情があり整形外科・病院への通院がなく整骨院のみに通院された方がいましたが、保険会社は簡単に一括対応を打ち切ってきましたので、とても注意が必要になります。

自転車安全利用五則を守りましょう

2024.03.22 | Category: 交通事故

新型コロナウイルスが流行して以来、自転車を利用している方が増えているそうですが、近年は自転車同士や自転車と自動車との交通事故に関するご相談・ご通院が急増しております。

自転車事故では事故の時の衝撃が強く、身体を守ってくれるものがありませんので、交通事故患者様の症状が重症になるケースが多いです。

自転車による交通事故に遭ってしまった場合には、自転車事故の治療経験が豊富な当院にご相談ください。

下記は自転車安全利用五則です。

自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

(1)自転車は、車道が原則、歩道が例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。

罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

罰則:2万円以下の罰金または科料

(4)安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
飲酒運転(酒に酔った状態で運転した場合)

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

二人乗り・並進(「並進可」標識のある場所以外では禁止)

罰則:2万円以下の罰金または科料

夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。

罰則:5万円以下の罰金

交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行し、安全確認を忘れずに行ないましょう。

罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

(5)子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

令和6年春の全国交通安全運動

2024.03.19 | Category: 交通事故

春の全国交通安全運動が開催されます。

■運動の期間
令和6年4月6日(土)~15日(月)

■交通事故死ゼロを目指す日
令和6年4月10日(水)

■運動の重点
▽重点1 こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
▽重点2 歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
▽重点3 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
▽重点4 二輪車の交通事故防止

▼平成30年から令和4年までの5年間、自転車利用者の事故のうち、死亡者の約55%が頭部への損傷が原因となっています。また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。
交通事故の被害を軽減するために、ヘルメットを着用し、頭部を保護しましょう。

同乗者がいる交通事故はココに注意!

2024.03.16 | Category: 交通事故

いつ遭ってしまうかわからないのが交通事故です。
一人で歩いているときに遭うこともあれば、家族で車に乗っているときに遭う場合もあります。
今回はご自分が同乗者の場合、またはご自分は運転手で他に同乗者がいる場合の交通事故についてのお話です。

①ご自分が運転手の場合
基本的には過失割合に応じて相手方の一括対応、またはご自分の人身傷害保険を使っての治療が可能です。

②ご自分が同乗者の場合
どのような交通事故の場合でも同乗者の方には過失がありませんので、慰謝料を減額されることなく交通事故治療を受けることができます。両方の運転手にそれぞれ過失がある場合には両方の自賠責保険を使うことができますので、自賠責保険分だけで240万円分をご自身の治療費・休業補償・慰謝料等に充てることが可能です。ただし、車の所有者・保険の契約者が同乗者の場合はそうならないことがあります。

ここでタイトルにあるように注意をしなければいけない点がございます。
何かといいますと、ご自分の車に乗っていた方が全員、同じ整形外科・整骨院に通院している場合は大丈夫なのですが、全員が同じ整形外科・整骨院に通院していない場合は注意が必要です。

では、何に気を付けなければいけないのか?

これはすごく大事な点でかつ企業秘密になりますので、交通事故でお怪我をされ通院意思があり該当する人ご本人に通院を開始されてから直接お伝えしたいと思います。

重要!交通事故治療における整骨院選びのポイント

2024.03.13 | Category: 交通事故

通いなれた整骨院や整形外科があれば良いのですが、そうでない場合は交通事故に遭ってしまってから医療機関を探すことになると思います。
ここで整骨院を探す際のポイントをお知らせいたします。

①交通事故治療の経験が多い…どこの整骨院でも治療は丁寧にしてくれるとは思いますが、やはり症例数が多い方が色々な症状に対応できますのでより安心できます。

②交通事故に関する知識が豊富である…知識のあるなしで交通事故被害者様が最終的に受けられる賠償は数十万~数百万円程変わるといわれています。また保険会社からの早期打ち切りを回避することができます。

③自分のライフスタイルに合っている…日曜日にしか整骨院に行けないのに日曜休診の整骨院では治療の機会を失ってしまいます。また他の曜日でも同じことが言えます。整骨院で待てる時間がない、もしくは待つことが嫌な人は予約制の整骨院が良いでしょうし、通院できる時間がその時にならないとわからない人は予約制ではない整骨院の方が良いと思います。治療の回数(特に最初の1ヵ月くらい)によって身体の回復具合もだいぶ変ってきますし、賠償額も変ってきますので重要です。

④サポート体制がきちんとしている…わからないことがあればすぐに答えてくれる環境があることにより悩みをすぐに解消できます。

他にもいろいろ交通事故治療における整骨院を選ぶ基準はあるかと思いますが、上記4つは非常に大事なことですので参考にしてはいかがでしょうか。

開院11周年を迎えました

2024.03.10 | Category: 交通事故

お陰様で本日、3月10日(日曜日)に開院11周年を迎えることができました。
日頃から多くの患者様にご来院いただき、心より感謝申し上げます。

交通事故治療では圧倒的な施術実績を残すとともに、真の交通事故患者様救済のために医療機関との提携を増やしてまいります。

また、医療、保険、法律、修理のトータルサポートで交通事故患者様それぞれの最適解をご提供し、
交通事故患者様が悩むことなく通院できる環境をつくり、有益な情報・価値の提供してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

交通事故治療で整骨院に通院するメリット

2024.03.09 | Category: 交通事故

交通事故治療で整骨院に通うメリットは以下の通りになります。
交通事故治療で整骨院に通院するメリット
①電気治療だけではなく手技による治療がある
②交通事故患者様と施術者の会話する時間が長いので交通事故の相談ができる
③レントゲンに現われない症状の治療に慣れている
④交通事故に関する勉強をしている整骨院もある
⑤各種専門家(弁護士・車屋・保険代理店など)のご紹介ができる

などです。

この中で特に重要なのは②③です。
②について、整形外科・病院・クリニックでは診察はあっという間に終わってしまうと交通事故患者様から良くお聞きします。整骨院では、整骨院によって手技にかける時間は違うと思いますが、整形外科と比較すると交通事故患者様とコミュニケーションをとる時間があります。ここでの会話で交通事故患者様に交通事故に関すること(治療の重要性・後遺障害についてなど)を理解して頂くことができます。

③について、整骨院ではレントゲンを撮ることができませんので、検査をしたり、筋肉の状態を確認したりして治療の計画を立て、施術してまいります。その点は整骨院の先生の方が筋肉の状態を把握できているのではないかと思います。また、交通事故患者様の治療経験が多ければ多いほど、より正確に交通事故患者様の症状を理解することができます。

いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。

交通事故治療で整形外科・病院に通うメリット

2024.03.06 | Category: 交通事故

ある統計によると、交通事故に遭った方が整骨院に通院する割合は2割だと言われています。一方、整形外科に通院される方はほぼ10割です。原則、整骨院だけの通院は保険会社が認めてはくれませんので、2割の方は整骨院と整形外科を併用して通院(=併院)していることになります。

では、整形外科のみの通院と、整骨院と整形外科の併院のどちらが良いのでしょうか?
こちら患者様に選ぶ権利がありますので、参考までにそれぞれのメリットにつきまして2回に分けてご説明させていただきます。

交通事故治療で整形外科・病院に通うメリット
①レントゲンやMRIなどの精密検査ができる
②薬を処方してもらえる
③医師の診断が治療のベースとなる
④手術が必要とされるような大きな怪我の治療の治療ができる
⑤診断書の作成

などです。

この中で特に重要なのは①③です。
①について、整形外科・病院・クリニックではレントゲンやMRIを撮ることができます。整骨院ではレントゲンやMRIを撮ることができません。むちうちなどの交通事故で負傷した場合、レントゲンやMRIなどの検査による他覚所見というものがとても大事になってきます。他覚所見とは自覚症状とは違い、検査などで身体の状態を客観的に診ることができます。後遺障害を申請したりする場合には、この他覚所見は非常に大事になります。

③について、治療期間については整形外科・病院・クリニックの医師の意見が一番重要視されるからです。いくら患者様がまだ痛いと言っても整形外科・病院・クリニックの医師がもう治療の必要性はないと言えば一般的に治療は終了になります。ですので、きちんと定期的に通院し、医師に症状を細かくお話する必要がございます。

いかがでしょうか?

次回は整骨院のメリットについてご説明いたします。

交通事故患者様の転院と併院について

2024.03.03 | Category: 交通事故

最初に通院を開始した整形外科・病院・クリニック・接骨院(整骨院)から転院したいこともあると思います。転院を希望される方には様々な事情があります。
交通事故患者様が通院できる時間に整形外科・病院・クリニックがやっていない、待ち時間が長いなど交通事故患者様の理由は本当に様々です。

基本的に医療機関は交通事故患者様に選ぶ権利がありますので、ご希望する医療機関に通っていただき、替えたいなと思えば替えることは可能です。
ただし、ここで一つだけ注意していただきたい点がございます。

他の接骨院(整骨院)から接骨院(整骨院)の転院は問題ないのですが、整形外科・病院・クリニックから整骨院への転院は注意が必要です。
もし今現在通っていらっしゃる整形外科・病院・クリニックから転院したい場合は、他の整形外科・病院・クリニックに転院したうえで整骨院にも通っていただくことをオススメしております。これを併院といいます。

医師の診断が一番重視されますので、整形外科・病院・クリニックと接骨院(整骨院)を併院して通院することが継続的に治療を続けていける確率を高くすることができます。
もちろん、ケガの状況や保険会社の対応によって変わってくる場合もございますので、その場合はいち早くご相談下さい。

整形外科・病院・クリニックの通院の目安は薬が処方されている日数毎、接骨院(整骨院)にはそれ以外の日に通院していただくのがおすすめです。接骨院(整骨院)の通院の目安は症状によって変わりますので接骨院(整骨院)の先生にご相談ください。

アクセス

所在地〒197-0823 東京都あきる野市野辺457-6 ちひろビル1F
電話番号0120-992-476
予約完全予約制
休診日日曜日

電車でお越しの方

東秋留駅からのアクセス

改札を出て、階段を下りましたら右に曲がります。

踏切を渡り、そのままロータリーへ向かいます。

ロータリーに出ましたら、向かって右手の田畑不動産様の方向に進みます。

田畑不動産様の手前の路地を拝島方向に進みます。

路地に入ってからおよそ30秒程で到着です。

車でお越しの方

東秋留駅側からのアクセス

東秋留駅ロータリーを右側に見ながら拝島方向へ直進いたします。

右側のコンクリートの駐車場です。道路左側の村野電気商会様を目印にしてください。12番・17番・25番が当院の駐車場です。

12番・17番・25番の駐車場が満車の場合は、もう少し直進して頂き、酔処ばんしゃくや様の道路向かいの砂利の駐車場の1番にお停めください。

二宮神社側からのアクセス

和風潮様の看板を目印に東秋留駅方面に進んでください。

酔処ばんしゃくや様の道路向かいの砂利の駐車場の1番が当院の駐車場です。

1番の駐車場が満車の場合はもう少し直進していただき、道路左側のパーキング杉田の12番・17番・25番にお停めください。

駐車場から当院へのアクセス

駐車場から東秋留駅方面に歩いていただくと、松寿司駐車場という看板が見えますのでその手前の道を左折してください。

左折しましたら、すぐ右折していただきますと正面に東秋留駅ロータリーが見えてきます。

右折してから30ⅿ程進みますと到着です。

土曜・祝日も営業