どんな場合に自賠責保険や任意保険が使えるの??
よく相談を頂きますので、まずは保険が使える一般的なケースを挙げていきます。
①追突事故に遭ってしまった
②追突事故を起こしてしまった
③友人(家族)が運転する車に同乗して事故に遭ってしまった
④自爆事故を起こしてしまった
⑤自転車に乗っていて事故に遭ってしまった
⑥バイクに乗っていて事故に遭ってしまった
⑦歩行中に事故に遭ってしまった
自賠責保険は他人のケガについて補償してくれますので、 ①②③⑤⑥⑦に関しては自賠責保険で120万円分までは治療費・休業補償・交通費・慰謝料等の補償をしてくれます。
④に関しては相手がいませんので、任意保険の人身傷害保険を使っての治療になります。保険の契約で人身傷害保険に入っていなければだめですが、この場合、車の修理・壊してしまった物の修理に保険を使わなければ、人身傷害保険を使っても保険の等級が下がることはありません。また通院慰謝料もきちんと出ます(例外はあります。)のできちんと治療をすることをオススメいたします。
もう少し複雑なケースについてやこんな場合でもいいの!?っていうケースについてお伝えしていきます。
①車のドアに指を挟んでしまった。
②玉突き事故に遭ってしまった。
①は自分の不注意でドアに指を挟んでしまった場合ですが、ご自分で任意保険に加入していて、人身傷害保険を付けていれば大丈夫です。また慰謝料の対象にもなります。保険の等級が下がることはありません。
②については基本的には一番後ろの車に過失がありますので、先頭の車はもちろん、2台目の車で、追突された反動で先頭の車に衝突してしまった場合でも過失を問われることはありません。ですので、この場合過失がないので加害者の保険を使って治療を受けることができます。
ただし、追突された場合でも不用意な急ブレーキが事故の要因(道路交通法第24条違反)の場合などは過失割合が変わることがございますのでご注意ください。
自賠責保険の場合、制度上、過失割合が0対100でない限りは両者とも被害者ということになります。
しかし、被害者でも重大な過失があった場合は一定の減額があります。
傷害事故の場合は、被害者に70%以上の過失がある場合は20%の減額になります。
自賠責保険では120万円の補償でしたので、この場合20%減額の96万円の補償になります。