交通事故は「人身事故」と「物件事故(物損事故)」に分類されます。
人がケガや死亡した交通事故を人身事故、物品(車両など)のみが損壊した交通事故を物損事故といいます。
人身事故と物件事故(物損事故)の大きな違いは、以下の二点です。
①物件事故には刑事罰が適用されない。
②物件事故には違反点数が加算されない。
まず、交通事故に遭った場合は警察を呼び、交通事故の処理をしてもらいます。この時点では「物件事故(物損事故)の扱いになっております。
その後、身体に痛みや違和感などの症状が出たら病院(整形外科)に行き、診断書を発行して頂いてください。事故発生日から2週間以上間隔があいてしまった場合は、交通事故との因果関係を否定される恐れがありますので、症状が出ましたら速やかに受診してください。
それを警察署に届けると「物件事故(物損事故)」から「人身事故」に切り替わります。
人身事故に切り替わると、後日、実況見分が行われ、実況見分調書や供述調書などの書類が作成されます。
保険会社にも切り替わったことは忘れずにご連絡ください。
物件事故(物損事故)についてもう少し詳しく説明します。
物損事故には基本的に刑事罰が適用されません。人身事故の場合、事故の大きさ、相手のケガの負傷状況によって罰金刑や禁固刑などの罰則がありますが、物損事故の場合はありません。
また、違反点数は加算されません。免停などの心配もありません。ただし、交通違反行為をしていたり建物を損壊した場合は、物損事故の場合でも一定の違反点数が加算されることがあります。
現状、物件事故のままでも相手方保険会社が一括対応に応じてくれ、治療費や慰謝料が患者様に支払われることが多いですが、人身事故に切り替えるか悩む場合があります。事故が大きいとき、揉めそうなとき、加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時は手続き等は大変ですが、人身事故に切り替えた方が無難な気はします。