いつ遭ってしまうかわからないのが交通事故です。
一人で歩いているときに遭うこともあれば、家族で車に乗っているときに遭う場合もあります。
今回はご自分が同乗者の場合、またはご自分は運転手で他に同乗者がいる場合の交通事故についてのお話です。
①ご自分が運転手の場合
基本的には過失割合に応じて相手方の一括対応、またはご自分の人身傷害保険を使っての治療が可能です。
②ご自分が同乗者の場合
どのような交通事故の場合でも同乗者の方には過失がありませんので、慰謝料を減額されることなく交通事故治療を受けることができます。両方の運転手にそれぞれ過失がある場合には両方の自賠責保険を使うことができますので、自賠責保険分だけで240万円分をご自身の治療費・休業補償・慰謝料等に充てることが可能です。ただし、車の所有者・保険の契約者が同乗者の場合はそうならないことがあります。
ここでタイトルにあるように注意をしなければいけない点がございます。
何かといいますと、ご自分の車に乗っていた方が全員、同じ整形外科・整骨院に通院している場合は大丈夫なのですが、全員が同じ整形外科・整骨院に通院していない場合は注意が必要です。
では、何に気を付けなければいけないのか?
これはすごく大事な点でかつ企業秘密になりますので、交通事故でお怪我をされ通院意思があり該当する人ご本人に通院を開始されてから直接お伝えしたいと思います。