何故かと言いますと、交通事故後、整形外科・病院に通わずに整骨院のみに通院すると、ほぼ間違いなく後に後遺障害認定を受けられなくなります。
後遺障害とは交通事故によるケガの治療が終わった後に残った症状や障害のことのうち、交通事故が原因と証明され、労働能力が喪失または低下し、自賠責が認める等級に該当するもののことを言います。
交通事故でのケガは、十分に治療をしても100%事故前の状態に戻らないこともあります。万が一後遺症が残存した時に、後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRIなどの検査資料や後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必要になります。後遺障害診断書などを作成するできるのは整形外科・病院の医師のみで、整骨院の先生にはできません。
整骨院へお越しくださる方は様々な理由で整骨院への通院回数が多くなると思いますが、その点を考えますと、整形外科・病院の医師による定期的な診察がとても重要になります。医師にとっても最初だけ通院があり、その後の通院がなければ、症状を把握できませんので、整形外科・病院と併用して通院することが好ましいです。
また、保険会社にとっても、医師による定期的な診察があることにより、客観的に患者様の状態を知ることができ、むやみやたらな一括対応の打ち切りもなくなります。
逆に、過去に特別な事情があり整形外科・病院への通院がなく整骨院のみに通院された方がいましたが、保険会社は簡単に一括対応を打ち切ってきましたので、とても注意が必要になります。