共済保険では交通事故のケガに対して補償されることは前回お話しましたが、実は病気以外でも意外と身近なケガに対して保障の対象になることが記載されています。
それらはまとめて「不慮の事故」と表記されています。
下記はかながわ県民共済のホームページの引用になります。
不慮の事故とはどのような事故をいうのでしょうか?
共済金・給付金の支払事由にある「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、全ての要件を満たす場合に対象となります。
一例として、「転倒」「転落」「衝突」など、突発的に偶然起きた出来事により、身体に外力が加わり負傷された事故などが挙げられます。
■急激性:事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(慢性、反復性、持続性の強いものなどは該当しません。)
■偶発性:事故の発生または事故による傷害の発生が予知できないことをいいます。
(被共済者本人の意思にもとづくものなどは該当しません。)
■外来性:身体の外部からの作用・影響が身体に及ぶことをいいます。
(身体の内部的原因によるものなどは該当しません。)
「不慮の事故」の対象にならない事例
・野球肩、テニス肘など慢性的なスポーツ障害 ・運動による筋肉痛 ・習慣性脱臼 ・腱鞘炎
・変形性関節症 ・寝ちがえ ・携帯カイロによる低温やけど ・くつずれ ・しもやけ など
また、共済金・給付金の免責事由や、病気・体質的要因の影響など不慮の事故の除外要件に該当する場合は、不慮の事故としてお支払いすることができません。
以上から、足を捻挫してしまった、重いものを持って腰を捻った、ジャンプしたときに肉離れをしたなどでも適用になります。
共済保険に加入していて、今まではこのようなケガに自分の保険証のみを使って治療を受けていた方は、一度ご自分の加入していている共済保険に、適用できるかの確認はした方が良いと思います。
せっかくお金を払っているのに、払い損になることがないようにしていただくと良いと思います。