【自損事故】は運転者が単独で起こした「相手のいない事故」のことです。
自損事故でも警察への報告が無い場合、道路交通法72条の【警察への報告義務違反】で、「3カ月以下の懲役」または「5万円以下の罰金」の罰則が設けられています。
また、運転免許の違反点数として、安全運転義務違反の“2点”が加算されます。
しかし、自損事故は損害賠償責任が発生しますが、警察に報告を行えば処罰の対象とはならず運転免許の違反点数の加算もありません。
さらに、警察への報告を怠ると、自動車保険を使えない可能性があります。
保険金を請求する際、通常は交通事故証明書が必要ですが、警察に事故の届け出をしていなければ交通事故証明書は発行できません。
実際に当院でも、他県で自損事故を起こした患者様に再度行っていただいたことがあります。その結果、自動車保険を使って無料で治療が受けられ、その上、慰謝料を受け取ることができました。
自損事故を起こした場合にも速やかに警察へ連絡を入れるようにしましょう。