交通事故に遭いますと、少なくとも病院(整形外科)に通院することになります。
この時に病院(整形外科)から受け取ることができるのが診断書です。
骨折がなく、むちうちや腰痛の場合は捻挫という診断を受けます。
この診断書に書かれている文言をよく見ていただくと「全治14日」という記載があるかと思います。
もしくはもっと短くて10日ないしは7日ということがあります。
この診断書をご覧になった患者様が不安に思って、「14日間しか治療を受けられないのですか?」と質問されることがあります。
実はこの診断書は警察に提出して、物件事故から人身事故に切り替えるために必要な書類です。
人身事故に切り替わると、加害者には様々な処罰が科されることになりますが、その中の行政処分に関わります。
行政処分とは、道路交通法に基づいて行う処分です。
運転免許の点数が加点され、一定の基準に到達すると免停などの処分が科されます。
診断書の全治が14日以内なら2点加算になります。15日以上ですと4点加算になります。被害者に過失が全くない場合はさらに加点されます。
ここからが大事なことですが、治療においては、大抵診断書が全治14日でも実際には3カ月から最大6か月程治療できます。
3カ月未満で打ち切りになる場合は、診断書の内容より他に打ち切りになる理由があることが多いです。
ご心配な方にはもう少し詳細にご説明させていただきますので、個別にご相談いただけますと幸いです。