Blog記事一覧 > 交通事故 |あきる野市の交通事故治療専門院 - Part 11の記事一覧
任意保険を契約しているのは良いことですが、契約内容が何年も同じになってはいないでしょうか?
ご自身やご家族の環境が変わったときに保険を見直すと保険料が安くなることがあります。
具体的なお話をします。
①子供が就職のために家から出た
→この場合、運転者の範囲や年齢条件を限定することで保険料が安くなります。
②退職して通勤に車を使わなくなった。
→主に「通勤・通学」に利用していた車を「日常・レジャー使用」に変更し、年間走行距離が短くなれば保険料が安くなります。
③ゴールドカードになった。
→ゴールドカードになり、ゴールド割合が適用されれば保険料が安くなります。
など、他にも保険料が安くなることはいろいろとございます。
車を2台お持ちの方は、弁護士特約などが重複していないかの確認していただくことで保険料を安くすることができます。
もっと大きなことで言えば、保険会社自体を変えることも可能です。
ネット通販型の保険会社は保険料が比較的に安いかと思います。
定期的に見直していただくことで、不必要な支払いを減らし、その分を他の特約に回すこともできます。
自動車保険の契約の更新は1年ごとが多いと思いますので、その時に見直してみてはいかがでしょうか。
共済保険では交通事故のケガに対して補償されることは前回お話しましたが、実は病気以外でも意外と身近なケガに対して保障の対象になることが記載されています。
それらはまとめて「不慮の事故」と表記されています。
下記はかながわ県民共済のホームページの引用になります。
不慮の事故とはどのような事故をいうのでしょうか?
共済金・給付金の支払事由にある「不慮の事故」とは、「急激」かつ「偶発的」な「外来」の事故をいい、全ての要件を満たす場合に対象となります。
一例として、「転倒」「転落」「衝突」など、突発的に偶然起きた出来事により、身体に外力が加わり負傷された事故などが挙げられます。
■急激性:事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(慢性、反復性、持続性の強いものなどは該当しません。)
■偶発性:事故の発生または事故による傷害の発生が予知できないことをいいます。
(被共済者本人の意思にもとづくものなどは該当しません。)
■外来性:身体の外部からの作用・影響が身体に及ぶことをいいます。
(身体の内部的原因によるものなどは該当しません。)
「不慮の事故」の対象にならない事例
・野球肩、テニス肘など慢性的なスポーツ障害 ・運動による筋肉痛 ・習慣性脱臼 ・腱鞘炎
・変形性関節症 ・寝ちがえ ・携帯カイロによる低温やけど ・くつずれ ・しもやけ など
また、共済金・給付金の免責事由や、病気・体質的要因の影響など不慮の事故の除外要件に該当する場合は、不慮の事故としてお支払いすることができません。
以上から、足を捻挫してしまった、重いものを持って腰を捻った、ジャンプしたときに肉離れをしたなどでも適用になります。
共済保険に加入していて、今まではこのようなケガに自分の保険証のみを使って治療を受けていた方は、一度ご自分の加入していている共済保険に、適用できるかの確認はした方が良いと思います。
せっかくお金を払っているのに、払い損になることがないようにしていただくと良いと思います。
交通事故に遭われると通常はご自身か相手方の自動車保険をお使いになるかと思います。
実はそれ以外にも交通事故に対して補償を認めてくれている保険があります。
あきる野市スリジエ整骨院で必ずご確認していただくようにご案内しているのが共済保険です。
都民共済、国民共済、COOP共済、ちょこっと共済など名称は様々です。
ご自分では保険に加入していなくても、昔に親御さんが加入してくれていて、でもご本人は知らないというケースが良くあります。
掛金に応じての支払いになりますので一概にいくら支給されるとは言えませんが、よくあるのが毎月の保険料×通院日数分です。
例えば、毎月の保険料が2000円で、交通事故での通院日数が40回ですと、2000円×40回=80000円となります。
通院対象は交通事故の場合、交通事故に関して通院した整形外科・整骨院・歯科などとなります。
他にも対象となる保険があるかもしれませんので、せっかく保険に入っていたのに受け取れなかったなんていうことがないように必ずご確認をお願いいたします。
広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより交通事故防止の徹底を図ることを目的に、4月15日まで令和6年春の全国交通安全運動が行われているのはご存知でしょうか?
その中でも明日、4月10日(水)は交通事故死ゼロを目指す日です。
当院でも開院以来毎月ゼロがつく日は交通事故ゼロを目指す日として啓蒙活動をしております。
あきる野市では8日に、新しく1年生になる子供達が小学校に入学しました。
今まではどこに行くにもお父さんお母さんに連れられていた子供達が、今後は自分で学校に行かなくてはなりません。
私も新一年生の子供を持つ親ですが、正直心配でしかありません。
何度も何度も道路を渡るときは右左右を確認してからわたるんだよなど言い聞かせてはいますが、何か他のものに興味を持ったら怪しいものです。
いずれは交通のルールをきちんと憶えてくれるとは思いますが、今はとても心配です。
そして、残念なことに、この時期は子供の交通事故が増えてしまいます。
車同士の事故ではありませんので、必然的にケガの程度がひどくなります。
そうさせないためにもしばらくは子供は急に飛び出してくるものとして運転する側が特に注意していただけますと幸いです。
突然ですが、皆さん、この場合どうしますか?
①整形外科や整骨院に行って保険証を使って治療を受ける
②痛いのを我慢してそのままにしておく
大抵の場合、①か②を選択する場合が多いと思います。
実はこのケガの場合、ご自身の自動車保険を使って実質無料で治療を受けることができ、かつ、通院慰謝料として補償を受けられ、しかも保険の等級が下がらないことをご存じでしょうか?
ご自身の自動車保険に人身傷害保険に加入していることが条件になりますが、人身傷害保険に加入していれば問題なく受けられることが可能です。
今まで自分の健康保険証を使って治療を受けていた方、または痛いのを我慢していた方は是非次回からはご自身の保険会社に問い合わせてみてください。
ただし、一点だけ気を付けていただきたいことがございます。
保険の等級は下がりませんが、保険を使った事実は残りますので、同じようなことに何回も保険を使ってしまいますと、次回の更新の時に保険の契約を断られてしまうことがありますので、その点はご注意ください。
ここでは、整骨院と整形外科・病院を併用して通院する場合の整形外科の通院頻度をお伝えします。
基本的な考えとしては、整形外科の先生の指示通りになります。
しかし、整形外科の先生から何も指示されない場合もあります。
その場合には、出されている薬の日数に応じて通院していただくのが良いと思います。
7日分出されていたら7日後に、14日分出されていたら、14日後と言うことになります。
ここで気を付けていただきたいことがあります。
交通事故においてはよく保険会社から最低でも一か月に一回は整形外科に通院してくださいと言われます。
この一か月に一回というのは、例えば1月に一回、2月に一回という意味ではありません。
間隔を1か月という意味になります。厳密に言いますと4週間に1回になります。
それを過ぎてしまうと、整形外科の通院がないために治癒したとみなされ、保険の対象外となってしまう場合がございます。
整形外科だけに通院する場合は、リハビリの兼ね合いがございますので、通院頻度をあげる必要がでてきます。
4月は新年度が始まり、新たに幼稚園や保育園、小学校に入る子供が増え、子供に関する交通事故が多い季節になります。 運転の際には十分な注意が必要です。
今月も新規交通事故患者様は10名様にさせていただきます。
《4月の診療について》 土曜日の交通事故治療は午前だけでなく、18時~22時も診療受付いたします。(13日を除く)
あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では専門の弁護士先生を通じてサポートさせて頂いております。
実際に医療機関側、交通事故患者様側の「知っている」「知らない」の差で交通事故患者様が受けられる施術期間、施術内容、それに付随する慰謝料では雲泥の差がでているのが現状です。
当院の交通事故治療の特徴として、来院患者様の62.0%(令和5年1月~3月、当院調べ)を交通事故治療が占めています。
施術をご希望の方はお早めにお電話やLINEでお問い合わせ下さい。
当院では、お子様の見守りを専用で行えるスタッフ(2児の母、子育て支援員研修済み)が在籍しており、お母様が治療に集中できる環境をご用意しております。是非ご利用ください!
※交通事故治療での病院・整骨院選びは「家や職場から近いから」という理由だけで選ばないで下さい!
事故発生から時間が経つにつれて、患者様が選ぶ事のできる選択肢は減ってきます。
今現在問題ない方でも、後々問題が発生することがございます。
そうならないように今後発生しうるリスクを把握しておくことをお勧め致します。
※病院や整骨院から当院に転院した方の97%の方が説明を聞いて「病院・整骨院選びは大切」と納得されております。
◇◆交通事故・むちうちへの施術 ◆◇
【★ 自賠責保険対応で患者様負担0円 ★】
すべての交通事故患者様に適切な施術・補償を受けて頂きたい!!
正しい病院・整骨院の選び方を知って頂きたい!!
もっと早くあきる野市スリジエ整骨院に行けばよかった・・・
あとで後悔しないために・・・
交通事故に遭われてお身体がつらい方、
交通事故に遭われてお悩みがある方は
そのまま放置せず、いちばん先に当院へお越しください。
加害者側保険会社の担当者に騙されないように、交通事故においてすべき対応をお伝えします。
あきる野市スリジエ整骨院は交通事故の施術で地域一の臨床実績(施術者1人で年間2,500回以上の交通事故施術)があります。
交通事故直後の集中施術により早期回復が出来ています。
それだけでなく保険会社対応、書類や示談の相談など、専門家を通じて24時間365日体制でサポート致します。
治療効果だけではなく、徹底的なサポートにより、あきる野市スリジエ整骨院を選んでいただいたほとんどの患者様が専門家を通じて、示談にて保険会社が提示した金額よりも慰謝料がアップしております。
交通事故のあとにこのような症状がでていませんか??
*首や肩が重くいたみがある
*手や腕にしびれがある
*頭痛がする
*耳鳴り、めまいがする
*背中がいたい
*座っていて腰がいたくなる
*下半身にしびれがある
*股関節がいたい
*寝ていても疲れが取れない、朝起きるといたい
*夕方になるといたみが強くなる
*事故前にはなかった違和感がある
など
自賠責保険対応の患者様の自己負担は
0円(無料)です!
整骨院からの転院や整形外科との併用が可能です。
その他、交通事故患者様のご希望に沿えられるように
施術プランをご提案させていただきます!
交通事故の遭ってしまったときに交通事故患者様の味方になってくれるのが弁護士です。
ご自身の車、ご家族の車、乗っていた車に弁護士費用特約が付いていれば、保険の等級が下がることなく、費用も掛からず弁護士に介入していただくことができます。
弁護士が介入するタイミングは時系列に並べると①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれる②後遺障害の申請のお手伝い③慰謝料等の補償に対する増額交渉などです。
では、いつのタイミングで弁護士の先生に介入していただくのがいいでしょうか?
答えは、
なるべく遅い方が良いです。
理由を知りたい方には通院開始後にその理由をお伝えしたいと思います。
もちろん、いつ介入していただくかは交通事故患者様に決める権利がありますので、①保険会社担当者との対応を交通事故患者様に変わってしてくれるをご希望される方は早期に介入していただいてもいいと思います。保険会社担当者によっては態度が横柄な人もいれば、人を見下して話してくる人もいます。交通事故の痛み以外にも担当者へのストレスを抱えることはとても耐えられないと思います。そんな場合には一度、当院にご相談いただき、その点を解決できるようでしたら弁護士の介入を後ろにしていただいて、解決できないようでしたら早期に介入していただくと良いと思います。
当院が提携している弁護士事務所は、介入していただく前の段階で、何度でも無料相談してくださりますので、お困りの際はそちらをオススメいたします。
また、弁護士費用特約が付いてない場合でも、相場よりお安い弁護士事務所をご紹介できますので、いつでもご相談ください。
何故かと言いますと、交通事故後、整形外科・病院に通わずに整骨院のみに通院すると、ほぼ間違いなく後に後遺障害認定を受けられなくなります。
後遺障害とは交通事故によるケガの治療が終わった後に残った症状や障害のことのうち、交通事故が原因と証明され、労働能力が喪失または低下し、自賠責が認める等級に該当するもののことを言います。
交通事故でのケガは、十分に治療をしても100%事故前の状態に戻らないこともあります。万が一後遺症が残存した時に、後遺障害認定を受けるには、通常、レントゲンやMRIなどの検査資料や後遺障害診断書などの医師が作成する資料が必要になります。後遺障害診断書などを作成するできるのは整形外科・病院の医師のみで、整骨院の先生にはできません。
整骨院へお越しくださる方は様々な理由で整骨院への通院回数が多くなると思いますが、その点を考えますと、整形外科・病院の医師による定期的な診察がとても重要になります。医師にとっても最初だけ通院があり、その後の通院がなければ、症状を把握できませんので、整形外科・病院と併用して通院することが好ましいです。
また、保険会社にとっても、医師による定期的な診察があることにより、客観的に患者様の状態を知ることができ、むやみやたらな一括対応の打ち切りもなくなります。
逆に、過去に特別な事情があり整形外科・病院への通院がなく整骨院のみに通院された方がいましたが、保険会社は簡単に一括対応を打ち切ってきましたので、とても注意が必要になります。
新型コロナウイルスが流行して以来、自転車を利用している方が増えているそうですが、近年は自転車同士や自転車と自動車との交通事故に関するご相談・ご通院が急増しております。
自転車事故では事故の時の衝撃が強く、身体を守ってくれるものがありませんので、交通事故患者様の症状が重症になるケースが多いです。
自転車による交通事故に遭ってしまった場合には、自転車事故の治療経験が豊富な当院にご相談ください。
下記は自転車安全利用五則です。
自転車に乗るときは交通ルールを守り、安全に利用しましょう。
(1)自転車は、車道が原則、歩道が例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
罰則:2万円以下の罰金または科料
(4)安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進は禁止
飲酒運転(酒に酔った状態で運転した場合)
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り・並進(「並進可」標識のある場所以外では禁止)
罰則:2万円以下の罰金または科料
夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
罰則:5万円以下の罰金
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行し、安全確認を忘れずに行ないましょう。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(5)子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。