後遺障害とは、追突事故などの交通事故によって被った精神的・肉体的なケガ(むちうち)等の傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故専門治療後の状態との間に因果関係が認められ、その存在が医学的に証明できるものであり、労働能力の喪失(低下)を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。
簡単に言いますと、交通事故でケガをして治療をしたけれど、痛みが残ってしまった。痛みが残った状態が事故によって起こったものであることを、レントゲンやMRIなどで見てとれ、今後、仕事や家事などに数%以上の低下がでるであろうことを専門機関が認めることです。
後遺症が認められると通院慰謝料とは別に慰謝料が認められます。
勘違いしがちなのですが、症状が残っていても、自賠法施行令の等級に認定されない限り、賠償の対象とはなりません。
現在、後遺障害の認定はとても厳しくなってきており、ケガの程度にもよりますが、最近は6ヵ月程度通院しただけでは後遺障害が認定されにくいと言われています。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼することによて後遺障害の認定の確率は高くなると言われています。
あきる野市スリジエ整骨院 むちうち交通事故治療院では、後遺障害に強い弁護士事務所と提携しておりますのでいつでもご紹介することが可能です。