Blog記事一覧 > 9月, 2023 |あきる野市の交通事故治療専門院の記事一覧
9月23日(土曜日・祝日)は研修のため、休診とさせていただきます。
尚、交通事故に遭われた方は初診に限り、お時間を調整して診療させていただきます。
交通事故は「人身事故」と「物件事故(物損事故)」に分類されます。
人がケガや死亡した交通事故を人身事故、物品(車両など)のみが損壊した交通事故を物損事故といいます。
人身事故と物件事故(物損事故)の大きな違いは、以下の二点です。
①物件事故には刑事罰が適用されない。
②物件事故には違反点数が加算されない。
まず、交通事故に遭った場合は警察を呼び、交通事故の処理をしてもらいます。この時点では「物件事故(物損事故)の扱いになっております。
その後、身体に痛みや違和感などの症状が出たら病院(整形外科)に行き、診断書を発行して頂いてください。事故発生日から2週間以上間隔があいてしまった場合は、交通事故との因果関係を否定される恐れがありますので、症状が出ましたら速やかに受診してください。
それを警察署に届けると「物件事故(物損事故)」から「人身事故」に切り替わります。
人身事故に切り替わると、後日、実況見分が行われ、実況見分調書や供述調書などの書類が作成されます。
保険会社にも切り替わったことは忘れずにご連絡ください。
物件事故(物損事故)についてもう少し詳しく説明します。
物損事故には基本的に刑事罰が適用されません。人身事故の場合、事故の大きさ、相手のケガの負傷状況によって罰金刑や禁固刑などの罰則がありますが、物損事故の場合はありません。
また、違反点数は加算されません。免停などの心配もありません。ただし、交通違反行為をしていたり建物を損壊した場合は、物損事故の場合でも一定の違反点数が加算されることがあります。
現状、物件事故のままでも相手方保険会社が一括対応に応じてくれ、治療費や慰謝料が患者様に支払われることが多いですが、人身事故に切り替えるか悩む場合があります。事故が大きいとき、揉めそうなとき、加害者を罰してほしいとき、逆に事故が軽微すぎる時は手続き等は大変ですが、人身事故に切り替えた方が無難な気はします。
交通事故患者様の新規患者様枠が減ってきましたので、今月の新規交通事故患者様は7名様にさせていただきます。
先月は車屋さんからの交通事故患者さんのご紹介が多数ありました。また、お問い合わせの数がとても多く、やむなくお断りしてしまった方には大変申し訳なく思っております。
ちょっとした豆知識なのですが、弁護士特約は必ずしも乗っていた車の弁護士特約しか使えないわけではありません。ご相談下されば幸いです。
あきる野市スリジエ整骨院交通事故治療院では専門の弁護士先生を通じてサポートさせて頂いております。
当院の交通事故治療の特徴として、来院患者様の62.0%(令和5年1月~3月、当院調べ)を交通事故治療が占めています。 皆様に交通事故治療に当院を選んでいただき、この期間の交通事故の施術回数は850回を超え、今までに増して交通事故の施術をする機会が増えています。 施術をご希望の方はお早めにお電話やLINEでお問い合わせ下さい。
当院では、お子様の見守りを専用で行えるスタッフ(2児の母、子育て支援員研修済み)が在籍しており、お母様が治療に集中できる環境をご用意しております。是非ご利用ください!