ここでは、整骨院と整形外科・病院を併用して通院する場合の整形外科の通院頻度をお伝えします。
基本的な考えとしては、整形外科の先生の指示通りになります。
しかし、整形外科の先生から何も指示されない場合もあります。
その場合には、出されている薬の日数に応じて通院していただくのが良いと思います。
7日分出されていたら7日後に、14日分出されていたら、14日後と言うことになります。
ここで気を付けていただきたいことがあります。
交通事故においてはよく保険会社から最低でも一か月に一回は整形外科に通院してくださいと言われます。
この一か月に一回というのは、例えば1月に一回、2月に一回という意味ではありません。
間隔を1か月という意味になります。厳密に言いますと4週間に1回になります。
それを過ぎてしまうと、整形外科の通院がないために治癒したとみなされ、保険の対象外となってしまう場合がございます。
整形外科だけに通院する場合は、リハビリの兼ね合いがございますので、通院頻度をあげる必要がでてきます。