共済保険に加入している方は、交通事故治療でも加入している保険を使えます。
通常、共済保険の場合は、月掛金に相当する金額を毎回の治療につき保険金としていただくことができます。(14日以上90日以下の通院)
上記画像の場合、毎月の掛け金2000円に対して、交通事故の通院では毎回1500円支払われます。例えば、被害の大きい交通事故に遭って6か月間通院して、治療日数が90回になったとします。その場合、共済保険から135000円支払われます。そして次回から保険料金が上がることはありません。
そして赤線のところに注目なのですが、不慮の事故にも使うことができます。
この不慮の事故とは足首を挫いたなどのケガをしたことを言います。
通常、足首を捻挫した場合、3週間から1か月程度治療が必要になりますので、この場合にも保険の支払いの対象になります。
ここからが一番伝えたいことなのですが・・・。
共済保険をこのようなケガに使えることを、なんと共済保険に加入している方の多くが知らないのです。
とてももったいないですよね。
あきる野市スリジエ整骨院では、必ず患者様に確認をしていますが、他の整骨院ではそのような案内がないようです。
交通事故に遭ってしまった方は今一度ご確認いただけますと幸いです。